沖縄県民投票の世論調査は世論誘導にならないのか?





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投票の是非ではなく、「告示後のマスコミによる世論調査および公表は世論誘導に該当したり、選挙違反かどうか」を知りたくて調べました。
結論からいえば、議員選挙ではないので違反かどうかは不明です。
選挙違反のwikipediaによれば
「人気投票の公表
人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって有権者が影響されたりすることを防ぐため禁止されている。新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした場合に該当し、人気投票には当たらないとされている。」
今回の県民投票について沖縄タイムス・琉球新報・共同通信は合同で「電話世論調査」を実施しました。
wikipediaに書いてあるのは
「面接による調査は人気投票には当たらないので違反ではない」
とのこと。まず前提として「議員選挙」なら違反かどうか考える必要があるが、県民投票なので「電話による世論調査が選挙違反にあたるのかどうかはわかりません」
なお、wikipediaの原文は

公職選挙法 第138条の3 リンク
出典:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)

と思われたので、引用しました。
(人気投票の公表の禁止)

第百三十八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

沖縄県(リンク先 Google Map)