安倍前首相秘書を略式起訴、安倍氏は不起訴

最終更新日 2020年12月24日

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2020/12/24 NHK 安倍前首相公設第1秘書を略式命令 安倍氏は不起訴 東京地検

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201224/k10012781251000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001


抜粋

「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐる問題で、安倍前総理大臣の後援会の政治資金収支報告書におよそ3000万円の懇親会の収支を記載しなかったとして、安倍氏の公設第1秘書が政治資金規正法違反の罪で略式起訴され、罰金100万円の略式命令を受けました。

しかし、収支報告書の保管期間は公表の日から3年間と法律で定められていて、特捜部は選挙管理委員会が報告書の原本を保管していた4年分の不記載の罪で略式起訴したとみられます。

 

略式起訴は、法廷での正式な裁判ではなく、罰金刑などを求めるもので政治資金規正法違反の不記載の罪のように「100万円以下の罰金または科料」が法定刑に含まれる事件が対象になっています。

政治資金の問題に詳しい日本大学法学部の岩井奉信教授は「収支報告書をめぐって刑事責任が問われた過去の事件では不記載の金額が億単位のケースが多い。今回は比較的額が小さく、起訴は難しいという見方もあったが、不記載が5年間にわたって繰り返され、検察は、違法性の認識があり、非常に悪質性が高いと判断したのだと思う」と指摘しました。

元検事の高井康行弁護士は「今回、後援会が補填(ほてん)したとされる数百万円については、収支報告書に記載するべきもので、不記載の罪が成立することは間違いない。しかし、ホテル側が領収書を出している1人5000円の会費は後援会の収支と言えるのかは専門家の間でも説が分かれる。不記載の総額を会費を含めた3000万円としても過去の不記載の事件と比べて、非常に少ない金額で起訴すべきか疑問だ。ただ仮に起訴猶予にすると検察審査会に『不起訴不当』と議決され捜査が終結しない可能性もあり検察は略式起訴にしたのではないか」と述べています。

■Nスタの井上アナ

「秘書の言葉を信じたという説明ですが、安倍前総理は自分からホテルに値段の確認を取らなかった、ということですか!」と語気を強める

私見→総理にしろ議員にしろ、みずから「この値段で前夜祭は可能ですか?」とホテルに電話をするとは思えません。



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投稿日 2020年12月24日
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