マイナ保険証の体験談
事前に知っておきたいこと
参考サイト
まえがき
かかりつけの病院で、いつもなら市区町村から配布された「カードタイプ(紙)」を受け付けに出すのですが、試しにマイナンバーカードを保険証として使ってみました。
病院窓口でのマイナ保険証の使い方の動画
事前に動画を見て、顔認証か4桁の暗証番号だけで済むのだろうと思っていたのですが、実際は違いました。その部分を補足として書きます。
※私は事前にマイナポータルで「保険証の利用の申し込みは完了」していました。
1 病院の窓口の顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをセット。注意点は「顔写真が上」です。
2 暗証番号か顔認証のどちらかを選べます。私は顔認証画面にしたので、認証完了までしばらく待ちました(1分以下です)
お子さん、ご年配の方が受診される場合は「暗証番号」を記憶されていることを事前に確認されることをオススメします。顔認証が失敗した場合は暗証番号の方法で対処するしかないからです。
3 暗証番号の入力または顔認証に合格したら、下記の質問画面が表示されました。毎回、受付のたびに質問される模様です。
3-1(40才以上のみ)『過去の健診情報を当機関に提供することに同意しますか。』
Q.健診情報とは?
A.40歳から74歳までを対象としたメタボリックシンドロームに着目して行われる健診結果の情報(情報元 PDF)
3-2『過去の診療・お薬情報を当機関に提供することに同意しますか。』
Q.診療・お薬情報とは?
A.医療機関を受診した際の診療情報、薬局等で受け取った薬の情報(情報元 PDF)
といった「薬剤情報・特定健診情報閲覧にかかわる同意」の画面が出るので「はい」か「いいえ」を選びます。
4 さらに『限度額情報を提供しますか。』と「限度額適用認定証等の情報提供にかかわる同意」の画面が出るので「はい」か「いいえ」を選びます。
Q.限度額適用認定証等の情報提供とは
A.支払が高額になった場合、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する証類(情報元 PDFの下部)
5 以上でカードリーダーでの処理は終わったので、忘れずにマイナンバーカードを取りだして、受付の人には「診察券」を渡して待合室に向かいました。
これまでは受付の人に診察券と保険証を渡すと
・その場で受付の人が保険証の確認をして、保険証だけ返してくれる。
・順番待ち、または診察後の会計の時に保険証を返してくれる。
のどちらかでしたが、それがなくなりました。
マイナンバーカードをはじめて保険証として使ったので、会計の時に「カードの読み込み、問題ありませんでしたか?」と尋ねたところ「うまくいっていたみたいですよ」と受付の人がいわれていました。
初めての利用だったのか「同意画面が2回も表示」され、少々戸惑いましたが、こういった流れだったとしても結局は「慣れ」だと思います。
厚生労働省の「もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ!」から重要と思った質問を抜粋し、管理人が重要と思った順序で掲載しました。
Q12.従来の健康保険証は使えなくなりますか。
A12.従来どおり健康保険証でも受診できます。
Q8.マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか。
A8.健康保険証を持参している場合は、健康保険証をご提示ください。健康保険証も持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
Q11.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A11.転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。
Q6.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
A6.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
Q7.窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A7.・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
厚生労働省
・マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
・令和4年1月版 マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf