https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000101
抜粋
第三条利害関係者から供応接待を受けること。
利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
第五条
職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
一例 札幌市の「職務上関係する業者等との対応に係る行動基準」
※wikipediaより「地方公務員の場合は接待を受けることは法律で禁止されてはいないが、服務規程で禁止されている」
https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/top/02works/documents/koudoukijun.pdf
抜粋
4 禁止される行為(1) 職務上関係する業者等との間においては、名目のいかんを問わず、次の行為(以下「接触行為」という。)を禁止する。
ア 金銭、物品の受領
職務上関係する業者等から金銭(小切手、株券、商品券、ビール券、タクシーチケット等を含む。)、又は物品等(中元、歳暮等)の贈与を受けてはならない。
イ 会食
職務上関係する業者等から酒食の饗応(いわゆる接待)を受け、又は職務上関係する業者等と会食してはならない。
ウ 遊技、旅行
職務上関係する業者等と遊技(ゴルフ、麻雀、観劇、観戦等)、又は旅行をしてはならない。
エ 講演、寄稿に対する謝礼等の受領
職務上関係する業者等が主催する講演会、勉強会、研究会等で講演等を行う場合には、謝金等(講演謝金、執筆謝金、旅費等)を受けてはならない。