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旧統一教会問題に進展 質問権行使の効果検証 “解散命令”は可能か
ゲスト
宮﨑政久(他のご出演記事・著書など[無い場合あり]amazon・楽天市場) 自由民主党法務部会長 衆議院議員
長妻昭(他のご出演記事・著書など[無い場合あり]amazon・楽天市場) 立憲民主党政務調査会長 衆議院議員
高井康行(他のご出演記事・著書など[無い場合あり]amazon・楽天市場) 弁護士 元東京地検特捜部検事
紀藤正樹(他のご出演記事・著書など[無い場合あり]amazon・楽天市場) 全国霊感商法対策弁護士連絡会弁護士 リンク総合法律事務所所長
抜粋
高井氏「旧統一教会に解散命令がでたら全て終わるというマスコミの報道があるがそれは違う。固定資産税がかかるだけで宗教活動ができなくなるわけではないので被害者がゼロになるわけではない。また長妻さんは『早急に』と言われたが、仮に裁判になって政府が負けてしまうと、相手に(旧統一教会)お墨付を与えるので慎重にすべきと思う」
宮崎氏「各省庁ごとに丁寧に調査したい」
質問権初行使について ・質問に抜けがあると旧統一教会側が回答を避ける可能性があるので質問そのものが重要
・紀藤氏「旧統一教会が信用できないのは経験上明白」
・長妻氏「30年間で請求権のある案件が積み上げられているその中で確実に解散命令につながる案件を選ぶべき」
紀藤氏「被害者救済の立場からいえば、早い方が良いがそれよりも確実な方が良い。ですから複数の民事訴訟による解散命令も可能ですが、もし調査の上、仮に刑事事件があるのなら徹底的に捜査して欲しい。それなら強制捜査が可能です」
宗教法人解散命令の流れ
「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」を確認できれば、文科相が解散命令を請求
↓
裁判所が判断
↓
解散命令
↓
宗教法人格をはく奪(税制優遇を失う)
高井氏「不法行為(民事)と犯罪(刑事事件)とは違うのです。法令に違反して著しく公共の福祉を害すること、の解釈に余地があるから慎重に」
紀藤氏「暴力団の使用者責任で会社、暴力団が責任を問われることがある。同様に信者の使用者責任が旧統一教会側にはあると思う」
長妻氏「マインドコントロールから抜けていない人の救済をすべき。また(献金が)契約行為として資産の移転が認められれば、返済させる、応じなければ勧告、命令、刑罰を課すべき」
高井氏「(信教の自由は、何人に対してもこれを保障する)という憲法20条には評価概念が含まれているので、一義的概念つまり誰が見てもその通り、という救済法案にしないと、旧統一教会に限らず、他の宗教団体からも不備を追求される可能性がある」
メールに対し
紀藤氏「旧統一教会救済法案ができれば、他のカルト教団にも適応されるはず」
宮崎氏「宗教は教義を広めるのが本来。もし旧統一教会が海外送金を主にしているのなら注視したい」
長妻氏「救済法案を通すことがまずの目的」