2023/18 テーマ
ゲスト
高橋杉雄(他のご出演記事・著書など[無い場合あり]amazon・楽天市場) 防衛省防衛研究所防衛政策研究室長
小泉悠(他のご出演記事・著書など[無い場合あり]amazon・楽天市場) 東京大学先端科学技術研究センター専任講師
抜粋
2026年までに兵士数を150万人に増強へ
小泉氏「座布団を用意するだけで、いざという時に予備兵を座らせるつもり。150万人という数字は対ウクライナというより対NATOが目的だろう。さらにロシアの徴兵制は韓国の徴兵制とは異なり、例えば30歳の男性は70万人いて、うち13万人を徴兵できれば残りは免除される。だから徴兵逃れが多いんです」
高橋氏「もしロシアがウクライナで勝利したら、次はバルト3国かポーランドなのです。つまり対NATOです。ロシアが有利になればなるほど、NATOからの武器供与は強まるわけです。そういう意味でロシア対ウクだけではなく地図を俯瞰して見る必要がある」
高橋氏「ロシア軍とワグネル、それ以外の組織(どこかの首長)、それぞれの連携はないと思います。今回の軍とワグネルの意見の相違は以前からありました。ただ組織としてはバラバラですが『プーチン(楽天市場で探す ・ amazonで探す)配下である』という点では一致している」
小泉氏「ロシア軍の捨て駒としての民間組織だったワグネルで、チェチェン紛争の例。ただ、プリゴジン氏がワグネルのトップに就いてから軍は関与できなくなった。ちなみにプリゴジンはプーチン大統領がサンクトペテルブルクの副市長の時からの知り合い」
メールに対し
高橋氏「ロシアとウクライナの戦争なので、第3国の介入は無いでしょう」
小泉氏「ワグネルは軍事会社ですが普通の民間とは異なり軍の別動部隊です。そもそもプーチンの依頼をプリゴジンが断れないし、ロシアが戦闘で不利になったからと言ってワグネルが手を引くような物でもない。つまり民間とはいえアメリカの軍事会社とは全く異なる組織」
その他
戦車
イギリス:チャレンジャー2(旧式) 14両を供与
ポーランド:レオパルト2 ただし供与元がドイツなのでドイツの許可が必要。
アメリカ:M1エイブラムスを供与することが検討されている。
なおエンジンはM1エイブラムスがガスタービン、他の2種はディーゼルと種類が異なる。
2023/1/19 テーマ
ゲスト
櫻井よしこ(他のご出演記事・著書など[無い場合あり]amazon・楽天市場) 国家基本問題研究所理事長
黒田勝弘(他のご出演記事・著書など[無い場合あり]amazon・楽天市場) 産経新聞ソウル駐在客員論説委員 神田外語大学客員教授(リモート出演)
李泳采(他のご出演記事・著書など[無い場合あり]amazon・楽天市場) 恵泉女学園大学大学院教授
抜粋
櫻井氏「まず元徴用工とは言わず元朝鮮半島出身労働者問題と呼ぶと安倍政権の時に決まったので、そう呼ぶべき。最初の原告4名が徴用工ではなかったので。また、この問題で岸田政権がもし前のめりになったら、私は異論を言う」
私見→元徴用工はマスコミによって作られた言葉
櫻井氏「韓国側は日本に対し、もはや請求権は無いのです。同じ話を何回も説明しているのに蒸し返される。悲しくなる」
→同意
櫻井氏「河野洋平さんの言説には反対です」
→同意。混乱を招いたのは河野洋平氏と朝日新聞。日本を分断したのも彼ら
李氏「パククネ大統領が弾劾されたのは、慰安婦合意をしたからです」 櫻井氏「それは違いますよ。慰安婦合意で弾劾されたのではない、韓国国内で濡れ衣を着せられたのですよ」
私の提言「日韓関係かくあるべき」
黒田氏「過去を捨て未来に」
櫻井氏「国際法と良識」
→国際法を守るという極めて当たり前のことをその国が順守できるかどうかが、その国の国民性を推しはかる物差しだと思う
メール「元朝鮮半島労働者問題は韓国国内の問題です、日本が譲歩する必要はない」
李氏「韓国は日本をGDPで上回る。お金が欲しいのではない、原告が亡くなる前に謝罪の言葉が欲しい」
櫻井氏「情というより国家のあり方が問われる」
→メールの方に賛同
私見
・黒田氏はユン大統領を評価しているが就任後、竹島のEEZ付近に調査船を2回も出している。 私はユン大統領を信用できない。
・李さんから、なぜホワイトリストの話が出るんだろう? ホワイトリストから外れたのは日本から輸出した品物の数の管理ができなかった韓国側の落ち度。日本政府は猶予期間も用意したはず。 元朝鮮半島労働者問題とは無関係。
・櫻井よしこさん、相変わらず、理論的にお話されている。この言葉がそのまま韓国国民に伝われば、多少、考え方が変わる人が増えると思う。 「韓国の最高裁の判決だから払えと韓国の方がおっしゃるけれども、日本にも最高裁がある」
・日韓請求権協定に関わった日本の政治家や官僚が生きていたら「恩を忘れるどころか仇で返すのか、韓国政府は」と思う人が大半だろう
・1965日韓請求権
両国は両締約国及びその国民(法人含)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が1951/9/8にサンフランシスコで署名された日本国との平和条約第四条に規定されたものを含めて完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認