選択的夫婦別姓に関するメモ

最終更新日 2021年5月26日

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地元テレビ局の取材に応じた、夫婦別姓を望まれているご夫婦の意見の中で

「我々はアメリカで挙式を挙げて、アメリカでは婚姻が認められたのに、日本では婚姻届けが受理されず婚姻が認められなかった。日本の通則法 24条では我々の婚姻は認められているのに矛盾している」と言われたので、調べてみました。


法の適用に関する通則法 24条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000078_20150801_000000000000000#Mp-At_24

抜粋

 

(婚姻の成立及び方式)
第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

私見

「海外で挙式を挙げ婚姻したことは認められる」とは思います。

ただ結局のところ、民法が「夫婦は同性で」という前提で定義されている以上、婚姻届けが受理されず、生命保険の受取人などになれないなど不都合が生じたままです。

民法を変えない限り、選択的夫婦別姓は困難だと、素人ながら思います。



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投稿日 2021年5月26日
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