愛知の大村県知事の不服申し出・その法律とは?

最終更新日 2019年10月24日

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文化庁に不服申し立て=芸術祭の補助金不交付-愛知県・時事通信社

(記事はリンク切れ)


抜粋

文化庁が国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金不交付を決めたことに対し、愛知県は24日、補助金適正化法に基づく不服申出書を同庁に提出

私見

下記の法律より、文化庁に不服を申し立てたり、内閣に意見を述べることは可能。つまり「意見を言う」機会はもらえるが、交付金が支払われるかどうかは不透明。補助金って、絶対にもらえるお金ではないと私は思います

 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=330AC0000000179#121

より引用

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

第二十五条

補助金等の交付の決定、補助金等の交付の決定の取消、補助金等の返還の命令その他補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分に対して不服のある地方公共団体は、政令で定めるところにより、各省各庁の長に対して不服を申し出ることができる。

2 各省各庁の長は、前項の規定による不服の申出があつたときは、不服を申し出た者に意見を述べる機会を与えた上、必要な措置をとり、その旨を不服を申し出た者に対して通知しなければならない。

3 前項の措置に不服のある者は、内閣に対して意見を申し出ることができる。



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投稿日 2019年10月24日
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