「加盟店登録認められず多大な損害」コープこうべ、国を提訴・神戸新聞NEXT
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抜粋
生活協同組合コープこうべ(神戸市東灘区)は10/18、国に計約2800万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。
経済産業省は同制度の小売業の対象を「資本金5千万円以下、または従業員50人以下の企業および個人事業主」とし、生協などの各種組合は対象事業者とするなどとしていた。
これを受け、同生協はオリジナル電子マネー「コピカ」について、キャッシュレス決済事業者の登録申請手続きを開始・・・ところが、制度開始目前の9月27日、「実質的に大企業と同視できるような事業規模と考えざるを得ず、加盟店登録は認められない」との連絡を受けたという。
対象外となったことについて、同生協は「販促費や改修費など多大な損害が発生した。国の説明は不明確で、今回の決定には納得できない」としている。
私見
上の画像は、経産省のキャッシュレス事業サイトのPDF
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https://cashless.go.jp/assets/doc/chusyo_teigi.pdf
そのPDFには
・事業協同組合、商工組合等の中小 企業団体 、農業協同組合、消費生活協同組合等の各種組合は補助の対象 と する。
・他方、当該定義に該当する場合であっても、 課税所得が15億円を超える 中小・小規模事業者は対象外 とする。
と書かれており、また生活協同組合コープ神戸のwikipediaには、純利益 21.1億円(税引前当期剰余金 2017年3月期)と明記されていました。
要するに
共同組合は補助の対象とするが、利益が大きい組合は対象外です、という経産省の言い分。今回のトラブルは「対象」でもあるが「対象外となることもある」という条件の複雑さによって起きたものと思えます。
と同時に、私は普段から「政府の補助事業はあまり当てにしない方が良い。なぜなら、突然、色々な理由をつけて、政府が中止とか縮小する可能性が大きいうえに、補助事業だけに文句が言えないから」です。